法定後見
成年後見制度には、大きくわけて任意後見と法定後見に区分されますが、今回は法定後見についてご紹介いたします。
法定後見は、任意後見と異なり裁判所が本人の判断能力に応じて「後見人」「保佐人」「補助人」のいずれかを選任することになります。
では次に、「後見人」「保佐人」「補助人」の違いを見ていきましょう。
後見人
本人の判断能力が常に欠けている、重度の認知症のような場合には「後見人」が選任されます。
後見人が選任されると、日常的な買い物も後見人の同意が必要になったり、後見人には購入後でも取消権を行使できます。
保佐人
本人の判断能力が著しく不十分な中程度の認知症のような場合には「保佐人」が選任されます。
保佐人が選任されると、不動産売買などの大きな買い物をする際には保佐人の同意が必要になりますが、日常的な買い物くらいは本人の意思で行うことができます。
補助人
本人の判断能力が不十分な軽度の認知症のような場合には「補助人」が選任されます。
補助人が選任されると、ある程度のことは本人の意思により行えますが、重要な契約などに限って補助人の同意が必要になります。
法定後見人を選任するためには、医師による診断書等、どの程度の判断能力を有しているかを証明する文書を添えて家庭裁判所に後見開始の申立を行います。
裁判所により後見開始の審判を受け「後見人」「保佐人」「補助人」のいずれかが選任されることになります。